特定商取引に関する法律の広告に関する概要
(旧 訪問販売に関する法律)

会社だけではなく広告を出されます皆様の責任が問われますので、以下の事項を踏まえ広告の作成をお願い致します。

広告規制の強化 (旧第13条、新第35条に改正)
従来は統括者のみが規制させていたが、勧誘者又は連鎖販売取引業を行う者に拡大した。(会社は広告を出さないが、勧誘者又は連鎖販売取引業を行う者が雑誌や、チラシ、インターネットを利用し、不適正な勧誘行為があるため強化した。)

※ 広告をするときは、以下の事項を記入する。
1・統括者、勧誘者、又は連鎖販売取引業を行う者の氏名、又は名称、住所。
2・商品名
3・連鎖販売取引に伴う特定負担(取引料)。
※ 特定利益について広告するときはその計算方式。
○ 例えば、100万円の利益が取得出来ると表示するときは、具体的な計算の根拠を明示しなければならない。
○ 特定利益について「儲かる」を強調し過ぎることに注意しなければならない。連鎖販売取引の出発点は「自分が使用して商品の良さが感じらたとき、他の人にもその良さを教えてあげる」という純粋な動機で始まった事が、単に設け話だけになっていると、「大儲けできる」という話になってしまうので注意する事。

誇大広告等の禁止 (新設 第36条)
 広告をするときは商品の性能、若しくは品質又は施設を利用し、若しくは役務の提供を受ける権利、若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係わる特定利益その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

解説アントプレナー


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